相続分野と非常に深い関係を持つのが贈与および贈与税です。
贈与を利用した相続対策、相続税対策はよく検討されますから、贈与税の計算についても理解しておきたいところです。
本章では贈与税の計算について基本的なところを解説しますので、ぜひ参考になさってください。
贈与税の対象になる「贈与」とは
一般的に贈与というと他者にお金や物などの財産をあげることと単純に捉えられますが、贈与税の対象になる法律上の贈与とは考え方が多少異なるので、まずこの点について理解する必要があります。
贈与税の対象になる贈与とは、個人から個人に対してなされたもので、財産をもらい受けた側の人(受贈者)に課税される税金です。
個人から法人へ、あるいは法人から個人に対してなされた贈与は贈与税ではなく、別の税金の対象になってきます。
そして贈与は契約の一種ですので、贈与者と受贈者の合意がある贈与だけが贈与税の対象になります。
贈与税の計算方法
では贈与税の対象になる財産の授受があった場合の計算について見てみましょう。
贈与税は毎年1月1日~12月31日までの間になされた贈与について計算します。
基本の計算式としては以下のようになります。
贈与税額=(課税価格-基礎控除)×税率
課税価格というのは贈与税の対象なる財産の価額をいいます。
基礎控除というのは誰にでも適用のある「この額までは税金がかからない」という特典のようなもので、課税価格から差し引いて計算することができます。
つまり基礎控除以下の贈与であれば贈与税はかからないということになり、基礎控除を超えた部分の価額だけが贈与税の課税対象になります。
基礎控除を差し引いた価額に税率をかけますが、税率には二種類あるので注意が必要です。
特例贈与財産に対応する税率
特例贈与財産とは、親や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫など直系卑属に対して贈与された財産をいいます。
特例贈与財産に対応する税率および控除額は以下のようになります。
基礎控除を引いた後の課税価格 対応税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円
例えば800万円の贈与が行われた場合、800万円×30%-90万円=150万円の贈与税がかかります。
一般贈与財産に対応する税率
一般贈与財産は上記の特例贈与財産以外の財産です。
こちらの対応税率は以下になります。
基礎控除を引いた後の課税価格 対応税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
例えば同じように800万円の贈与であれば、800万円×40%-125万円=195万円の贈与税がかかります。
贈与税は特例適用で節税できる可能性あり
実際の計算では、贈与税に含める財産(みなし贈与財産)や、逆に含めない財産(非課税財産)などを個別に考慮していく必要があり、素人の方には難しいこともあります。
また上で見てきた贈与税の基本的な計算方法が一応の原則となるものの、贈与税には「相続時精算課税制度」という特別な仕組みもあり、この適用があるか無いかで計算方法は大きく変わってきます。
基本的な計算はできるようにした上で、実際の事案では必要に応じて税理士などの専門家に適宜アドバイスを受けるようにしてください。