別章で相続人や相続財産の分配について基本的な仕組みを解説しましたが、本章ではそれらに大きく関係してくる「遺留分」という仕組みについて解説します。
遺留分は、一定の相続人に認められる相続財産の最低取り分のことです。
相続では遺留分を巡ってトラブルが起きることもあるので要注意です。
遺留分の基本
以前お話しした法定相続人のうち、遺留分は「配偶者」「子(代襲相続人を含む)」「直系尊属」に認められる、遺産の最低取り分のことです。
兄弟姉妹には遺留分がないことをここでしっかり押さえておきます。
遺留分として認められるのは、直系尊属のみが相続人となるケースでは相続財産全体の三分の一、それ以外のケースでは二分の一までです。
上記は「総体的遺留分」といい、複数の遺留分権利者全員にまとめて割り当てられるものです。
遺留分権利者個々人に実際に認められる遺留分は「個別的遺留分」といいます。
複数の遺留分権利者がいる場合、個別的遺留分は上記の総体的遺留分に各相続人の法定相続分割合を掛けて計算します。
例えば配偶者と子が二人いるケースでは、相対的遺留分は全遺産の二分の一ですから、以下のように計算します。
配偶者=二分の一×二分の一=四分の一
子A=二分の一×二分の一×二分の一=八分の一
子B=二分の一×二分の一×二分の一=八分の一
子が複数いる場合は均等分にするための計算が入ることに留意しましょう。
よくあるケースの個別的遺留分の対応表を載せますので参考にしてください。
法定相続人 遺留分権利者の種類 各人の個別的遺留分
配偶者のみ 配偶者 二分の一
配偶者と子が二人 配偶者 四分の一
子二人 各八分の一
配偶者と直系尊属(父母) 配偶者 三分の一
父母 各十二分の一
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 二分の一
兄弟姉妹 遺留分なし
直系尊属のみ(父母) 父母 各六分の一
遺留分は自分で請求して確保する
一定の相続人に認められる遺留分ですが、この最低取り分を確保するには遺留分の権利者が他の相続人等に対して自ら請求を行う必要があります。
遺留分の権利はあくまで請求権であり、請求しなければ遺留分財産を確保することはできません。
例えば自分の遺留分を侵害する内容の遺言書が作られていた場合、不公平だということで他の相続人に対して遺産分割協議の提案をすることができます。
しかし、以前の記事でお話ししたように、遺産分割協議は相続人「全員」の合意が必要です。
誰か一人でも反対すれば協議をまとめることはできません。
そのような場合でも、遺留分の権利を主張することで自らに認められる最低限の取り分を確保することができます。
どのように請求するの?
遺留分の請求は、他の相続人等に対して「遺留分の権利を主張します」という意思表示をして行います。
口頭で伝えても有効ではありますが、後で「言った」「聞いてない」といった水掛け論になる可能性があるので、通常は証拠が残る内容証明郵便を利用して相手に伝えます。
遺留分は「遺留分侵害額請求」として行うことになりますが、請求できる期限があるので注意を要します。
期限には二種類あり、一つは相続が起きたこと及び自分の遺留分が侵害されたことを知ってから(遺言書が発見された時点など)1年以内です。
もう一つは相続開始から10年が経過した場合で、こちらは相続が起きたことや遺留分の侵害の事実を知らなくてもその時点で請求することができなくなります。
遺言書を作る人の配慮
遺言書に記載する遺産の分配内容は基本的に自由ですので、好きなように分配内容を指定することができます。
仮に遺留分を侵害する内容にしても、相続人が納得すれば遺留分侵害額請求はされないので問題ありません。
しかし相続人が納得しない可能性が高い時には、あらかじめ相続人となる人の遺留分を侵害しないような分配内容を指示してあげることで、遺族間のトラブルを予め避けることができます。
特段理由がないのであれば、各相続人の遺留分を侵害しない内容とする方が安心です。
愛する家族のために、できるだけの配慮をしてあげたいものですね。