遺言書と異なる財産の分け方は可能か
父が亡くなった。
父が生前に残していた遺言書が見つかった。
でも、相続人同士で遺言書に書いてあるとおりに財産を分けたくないと考えている。
このような場合、相続人が考えた分け方で財産を分割してもよいのでしょうか。
相続人全員で分割協議をして分割を決めることも可能
答えは、遺言書どおりに分割したくない場合には、相続人全員で分割協議を行い決定した分割方法によることも可能です。
その場合は、分割協議により決定した分割方法で相続税の計算を行うこととなります。
父が亡くなった。
父が生前に残していた遺言書が見つかった。
でも、相続人同士で遺言書に書いてあるとおりに財産を分けたくないと考えている。
このような場合、相続人が考えた分け方で財産を分割してもよいのでしょうか。
答えは、遺言書どおりに分割したくない場合には、相続人全員で分割協議を行い決定した分割方法によることも可能です。
その場合は、分割協議により決定した分割方法で相続税の計算を行うこととなります。