相続が発生した場合、亡くなった方が財産を誰に相続させるか記載した遺言書というものを作成しているケースがあります。
遺言書が残されているか否かの確認は公証人役場で調べることができます。
遺言書が残されているか否かの照会は、全国どこの公証人役場からでも請求出来ますが、遺言の閲覧や謄本の請求は遺言を作成した公証人役場でなければできません。
遺言検索の手続方法は?
遺言の検索は、秘密保持のため、相続人などの利害関係者のみが照会を依頼する事が出来る事になっています。
ですので、遺言者が亡くなったことがわかり、かつ、亡くなった方との関係が分かる戸籍謄本と、請求者の身分を証明するものを持参しする必要があります。
遺言検索のための必要書類
- 遺言者の死亡が確認できる資料(除籍謄本など)
- 請求者が相続人であることがわかる資料(戸籍謄本など)
- 請求者の本人確認書類
また、代理人が照会する場合には以下の書類が必要です。
- 遺言者の死亡が確認できる資料(除籍謄本など)
- 請求者が相続人であることがわかる資料(戸籍謄本など)
- 請求者の発行から3ヶ月以内の印鑑登録照明書
- 印鑑登録証明書の印鑑が押された委任状
- 代理人の本人確認書類
遺言検索に費用はかかるの?
遺言検索自体は、費用はかかりません。
公正証書遺言原本の閲覧は、1回あたり200円です。
謄本の交付は、証書謄本の枚数✕250円かかります。