生命保険金は受取人が、必ずもらえる!
通常、被相続人の財産んは親族間で話し合って誰がどの財産をもらうのか決める遺産分割協議を行うことになります。
これに対し生命保険金は保険会社からもらうので被相続人の財産ではありません。
なので遺産分割協議をする必要はなく保険金受取人のものになります。
被相続人があらかじめ生命保険に加入して誰にいくら渡すのか決めておけば遺産分割協議で揉める要素が少なくなります。
ただし、相続税の対象にはなるので注意!
生命保険金は相続財産にならないから相続税もかからない、というわけにはいきません。
税務上生命保険金は相続財産に加算し、税金逃れ出来ないように対策されています。
生命保険金の非課税枠を活用すべし!
とはいえ相続税には生命保険金の非課税枠があり、これを活用することにより節税することも可能です。
生命保険金の非課税限度額は以下の算式で計算します。
生命保険金の非課税枠=500万円×法廷相続人の数
計算した非課税限度額を超える金額は課税されるので注意が必要です。
生命保険金に課される税金には注意!
生命保険金は保険契約者と保険金受取人との関係でかかる税金が変わります。
非課税枠を有効活用しようと契約した生命保険なのに使えなかったとなれば意味がありません。
非課税を使える生命保険契約は契約者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人になる場合です。