マイホームの購入にはかなり大きな額の資金が必要になるので、憧れてはいてもなかなか手が出ないという方も多いと思います。
今回取り上げて見ていく住宅取得資金贈与の非課税特例は、マイホーム購入資金の調達法として検討できるものです。
将来マイホームを購入したいなと考えている方は参考になさってください。
住宅取得資金贈与の非課税特例の概要
この制度は贈与税の分野における特例の一つです。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、親や祖父母などの直系尊属から、子や孫などの直系卑属に対して、住宅の取得(新築、購入、増改築を含む)を目的として資金贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になります。
国内の資産保有量は高齢者世代に偏りがあるとされており、若年者世代が生活の基盤となるマイホームを取得しやすくなるよう、税制面で支援する目的で作られた制度です。
制度的に非常に細かい内容となっていますが、次の項から要点を捉えて概要を確認していきます。
どれくらいの金額が非課税になるのか?
本特例の非課税枠は、適用される消費税率、住宅取得等にかかる契約締結年、住宅の種類等によって違ってきます。
以下で表にして見ていきます。
①住宅取得等にかかる価格の消費税率が10%の場合
住宅の取得等にかかる契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3000万円 | 2500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1200万円 | 700万円 |
②上記以外の場合
住宅の取得等に係る契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
住宅の種類は省エネ等住宅かそうでないかで分かれますが、省エネ等住宅というのは一定の省エネ基準や耐震基準を満たした住宅のことを指し、こちらの適用を受ける場合は手続きの際に一定の評価証明書が必要になります。
受贈者の要件は?
受贈者にかかる主な要件は以下の通りです。
①贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、国内に居住する贈与者の直系卑属であること。
②贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得が2000万円以下であること。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金を用いて住宅取得等をすること。
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に住むことが確実と見込まれること。
⑤受贈者の配偶者や一定の親族など特別な関係がある者からの取得でないこと、あるいは新築等にかかる請負契約をしたものではないこと。
⑥以前に同類の非課税制度の適用を受けていないこと。
基礎控除や相続時精算課税制度と併用ができる
本特例の特徴として、贈与税の暦年課税制度にかかる基礎控除(年110万円まで)や相続時精算課税制度にかかる特別控除(最大2500万円)と併用することができます。
例えば令和3年4月1日~令和3年12月31日の贈与で省エネ住宅だとすると、暦年課税制度では1310万円、相続時精算課税制度なら最大3700万円までの贈与が非課税になります。
住宅取得資金の非課税特例を有利に使うためには、個別ケースで優位性を具体的に検討していく作業が必要になります。
安全に、よりお得に特例を利用するためにも、一度は税理士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めます。
特例の適用を受けるには申告が必要
本特例の適用を受けるためには、諸条件を満たすだけでなく税務署に対して申告手続きを取らなければいけません。
住宅所得資金の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、贈与税の申告手続きを行う必要がありますので、忘れないようにしてください。