相続時精算課税贈与のまとめ

贈与税の課税方式は暦年贈与と相続時精算課税との2つがありました。

ここでは相続時精算課税についてまとめます。

相続時精算課税の概要

相続時精算課税は、贈与税の課税方式の1つで、相続時精算課税を選択するという届出をした場合に適用されます。

一生涯を通じて2,500万円の特別控除があり、この範囲内であれば贈与税がかからない、2,500万円を超えた金額については一律20%の税率で贈与税が課税される仕組みです。

また、相続時精算課税で贈与された財産は、

相続時精算課税の適用を受けるための要件

相続時精算課税の適用を受けるための要件をかんたんにまとめると以下のようになります。

  • 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること
  • 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること
  • 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に相続時精算課税の適用を受ける旨記載した一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出すること

相続時精算課税で贈与できる財産

相続時精算課税を使って贈与できる財産は、種類、金額、贈与回数に決まりはありません。

通常の暦年贈与で贈与できる財産は相続時精算課税でも当然贈与できるということになります。

相続時精算課税の適用を受ける場合の贈与税の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、暦年課税により贈与される財産とは区別して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

相続時精算課税適用による贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、一生涯を通じての特別控除額2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

相続時精算課税を適用している贈与者以外からの贈与は暦年課税

な相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。

例えば、以下のような例が考えられます。

父から子への贈与は相続時精算課税を使って贈与している。

今回、母から子へ贈与を考えている。母から子への贈与は相続時精算課税を適用する旨の届出は特にしていない。

このような場合、父から子への贈与は、相続時精算課税を使っているため一生暦年課税は使えませんが、母から子へ贈与する場合には、特に届出等していないので暦年課税で贈与税が課税されます。

相続時精算課税の適用を受ける財産については110円の基礎控除はありません

相続時精算課税を選択すると、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできなくなります。

なので贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

相続時精算課税の適用を受ける場合の相続税の計算

相続時精算課税の適用を受けた贈与者に相続があったときには、相続時精算課税より贈与された財産を相続税の計算に足し戻します。

2500万円を超えて贈与をしている場合だと、贈与税が課税されているはずなので、納付した贈与税は相続税から控除することが出来ます。

贈与時の価額で相続財産に加算

相続があった場合には、贈与をしたときの金額で相続財産に足し戻します。

例えば、今年、相続時精算課税により2,000万円の土地を贈与したとします。

その後、2020年の東京オリンピックが終わる前に相続が発生しました。

相続が発生したときには土地の値段が3,000万円に値上がりしていました。

この場合、相続税の計算の際に足し戻す土地の金額は、贈与時の2,000万円ということになります。

被相続人がそのまま土地を所有したまま相続が発生した場合には、3,000万円で相続財産に計上されます。

相続時精算課税適用の留意点

相続時精算課税を使って贈与する際には留意点があります。

暦年課税にはもどれない

一度相続時精算課税を選択してしまうと通常の暦年課税方式には戻れません。

相続時精算課税適用者間の贈与は基礎控除110万円の非課税が利用できなくなります。

財産が値下がりしても贈与時の金額で相続財産になる

上記では相続時精算課税により贈与した財産が相続時に値上がりしているケースを想定していましたが、逆に贈与した財産が値下がりした場合には、どうなるでしょうか。

相続時精算課税により贈与した時点では3,000万円の土地が、相続発生時には2,000万円になっていた。

このような場合にも贈与した時点の金額で相続財産に計上されるので、土地の金額は3,000万円で相続税が計算されてしまいます。

相続時精算課税の疑問Q&A

適用対象者の要件である「贈与者の推定相続人」とは

贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。適用対象者となるのは、推定相続人のうち20歳以上の直系卑属(子や孫)です。

孫は、推定相続人になる、ならないにかかわらず20歳以上であれば適用対象者となります。

養子縁組をしていない義父母からの贈与は相続時精算課税の制度を適用できません。

この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。

養子縁組の解消により推定相続人でなくなった場合は、相続時精算課税の適用はありますか

その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。

相続時精算課税選択届出書を提出期限を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられないのですか

相続時精算課税の適用を受けることはできません。

相続時精算課税適用者が基礎控除以下の贈与を受けた場合

例えば、相続時精算課税の適用を受けている贈与者から50万円の現金の贈与を受けた場合、110万円の基礎控除以下だから贈与税の申告はいらない、と思われるかもしれません。

しかし、相続時精算課税の適用を受けている場合、暦年課税の基礎控除は使えません。

期限後に申告した場合、相続時精算課税の特別控除の枠が残っていても使えず、贈与税額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

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