Q.相続が開始したら亡くなった方の預金が下ろせなくなるのですか?
A.金融機関の人に死亡の事実が伝わった場合下ろせなくなります。
あなたがすでに金融機関に死亡の事実を伝えていた場合には、亡くなった方の預金口座からお金を下ろすことができなくなります。
Q.それでも預金を下ろしたい場合にはどんな手続きが必要ですか
A.銀行所定の書類に相続人全員の署名・実印の捺印があれば、引き出し可能です。
その他にも遺産分割協議書があれば、引き出すことができます。
亡くなった事実を金融機関に伝える前に、引き出しておく
亡くなった事実を金融機関に伝える前に引き出してしまうのが最も手っ取り早いと思われます。
ただし、この場合も相続人個人の判断で勝手に引き出すのではなく他の相続人全員の同意のもと引き出すのが原則です。
亡くなった方の財産は、相続人共有のものですから。