相続に関する話題は色々と難しい話題や用語が出てくるので大変ですが、今回は「相続税の非課税財産」についてお伝えしたいと思います。
相続税の負担はケースによってはかはり大きくなることもあるので、できるだけ負担を軽減できる知識を身に着けておきたいものです。
今回扱うテーマは相続税の税負担を減らすことができる有利なものですので、この機会にぜひ覚えて頂ければと思います。
相続税の非課税財産とはどんなもの?
相続税は被相続人が残した相続財産に対して課税される税金です。
課税する対象となる財産は全て数字に換算され、そこに一定の税率をかけて税金の額を算出していきます。
相続財産としてすぐ思いつくのは現預金や不動産ですが、相続税の計算の上では課税対象に組み込まなければならないものが他にも色々あります。
例えば一定の生命保険金や退職手当金、弔慰金なども相続財産に組み込んで計算しなければならないルールになっています。
相続財産が増えればそれだけ税負担も増すわけですから、国民にとっては不利なことです。
ただ、逆に計算上相続財産から外す=非課税とするルールになっている財産もあり、これを「相続税の非課税財産」といいます。
計算対象から外すことができるので、税金の負担を軽減できるということです。
では非課税財産にはどんなものがあるのか、代表的なものを次の項で見てみましょう。
非課税財産にはどんなものがある?
相続税の非課税財産には例えば以下のようなものがあります。
生命保険金の一部
被相続人が保険料を負担していたもので、当人の死亡によって相続人等が受け取る生命保険金は相続財産として扱うルールになっています。
例:契約者=父 被保険者=父 受取人=子
ただし全て課税対象になるわけではなく、非課税枠が用意されていて、その分を非課税財産として減額計算することができます。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
ここでいう法定相続人は民法上のものではなく相続税法上のものを指すため、相続放棄をした者がいる場合も、その相続放棄者をカウントして数えます。
相続人が二人なら、1000万円分を非課税財産として扱うことができるということです。
死亡退職金の一部
被相続人の死亡によって当人の勤め先から相続人等に支払われる死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものに限る)も相続財産となりますが、こちらにも非課税枠があり、上記の生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」が非課税財産扱いとなります。
法定相続人の概念についても生命保険金と同様です。
弔慰金の一部
死亡退職金と似ていますが、故人が働いていた会社が慰めの意味を込めて遺族に対し支給するお金です。
相続税法上は一定額まで課税しない非課税枠があり、この分が非課税財産となります。
弔慰金の非課税枠については、当人の死亡が業務上であるか否かによって変わってきます。
業務上の死亡だった場合は、賞与を除く普通給与の3年分、業務外の死亡だった場合は賞与を除く普通給与の6か月分が非課税財産となります。
仏壇仏具、墓地、香典など
亡くなった人を祭る仏壇・仏具等の祭祀財産は、厳密に考えれば財産ではありますが、こうした類のものは基本的に非課税財産として扱うことになっています。
香典についても社会通念上妥当な範囲であれば税金の問題は生じません。
上の①~③で見てきたものは税施策上の理由によるものですが、この④は国民感情への配慮が根底にあります。
以上代表的な相続税の非課税財産を見てきましたが、非課税財産は他にもいくつかあります。
実際の相続税の計算は非常に複雑ですので、必要に応じて税理士等の専門家にアドバイスを受け、できるだけ税負担を減らすように工夫しましょう。