相続税がかかる財産とは

あなた名義のものだけではありません。

 

相続税の生前対策をするにあたっては、まず仮に今あなたにご相続があった場合にいくら相続税がかかるか計算してみることが必要です。

 

ここで相続税がかからないとわかれば特段対策の必要はなくなります、誤った対策をしてしまうことも防げます。

 

相続税を計算するにはまずあなたが所有している財産がいくらあるのか把握する必要があります。

 

相続税がかかる財産

 

 

相続税がかかる財産とは、金銭で価値を見積もることができる財産全てです。

例えば、現金、預貯金、株式、債券などの金融資産や、土地建物などの不動産、事業をしていれば事業用の資産、保険金や死亡退職金、弔慰金などにも相続税はかかります。

 

税金の世界では「名義」ではなく「実質」に着目する。

 

税金の世界が特殊なところは実質の所有者に着目されるという点です。

例えば、お子様名義の貯金や配偶者名義の預金で、あなたが管理しているものはありませんでしょうか。

資金の出処があなたで管理しているのがあなたであれば、実質の所有者はあなたになり、相続税がかかることになります。

税務調査でトラブルにならないために

贈与なのか名義預金なのか明確に

家族名義の預金で出処があなたのお金である場合には、家族に贈与したのか、単に名義だけが家族になっているのか、明確にしておく必要があります。

明確にした上でそれぞれ注意しておくべきことが下記になります。

贈与であるならば、基礎控除年110万円を超える場合には贈与税の申告をしなければなりません。

家族名義の預金であるならば、ご相続のときに財産としなければなりません。

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