財産をタダでもらっても贈与税がかからない場合(非課税財産)

贈与税の課税対象は財産価値のあるものすべてで、財産の贈与を受けたら基本的には贈与税の申告納税をしなければなりません。

ただし、贈与税には非課税財産という仕組みがあります。

贈与税の非課税財産に該当すると贈与税の課税対象になりません。

つまり、贈与ではあるけれども贈与税はかかりません。

贈与税の非課税財産

以下に贈与税の非課税財産をまとめておきます。

  1. 法人から贈与を受けた財産
  2. 扶養義務者相互間における生活費や教育費
  3. 公益事業用財産
  4. 特定公益信託から交付される金品
  5. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  6. 選挙運動に関し、贈与を受けた金品
  7. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
  8. 社交上の香典や贈答品など
  9. 婚姻の取消または離婚により財産を取得した場合
  10. 財産の名義変更

それではひとつづつ説明していきます。

法人から贈与を受けた財産

贈与税は、個人から個人へ贈与があったときに、財産をもらった個人に対して課税される税金です。

法人から贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。

ただ、かわりに所得税がかかります。

扶養義務者相互間における生活費や教育費

夫婦や親子、兄弟姉妹というような親族関係ある方のあいだには、互いに扶養する義務があると民法で決められています。

そこで、扶養義務者のあいだでは生活費や教育費にあてるために財産の贈与があった場合でも、もらった財産が生活費や教育費として通常必要と認められる範囲内のものであれば、贈与税はかかりません。

注意すべき点としては、この生活費や教育費は、必要な都度、直接生活費や教育費に充てるためのものでなければなりません。

公益事業用財産

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定のものが贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なものについては、贈与税はかかりません。

特定公益信託から交付される金品

所得税法第78条第3項(特定寄付金)に規定する特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するものまたは学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品については、贈与税はかかりません。

心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

地方公共団体が条例により実施する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合には、その受給権については贈与税がかかりません。

選挙運動に関し、贈与を受けた金品

衆議院議員、参議院議員、都道府県知事など公職選挙法の適用を受ける公職の候補者が、選挙運動に関し、贈与を受けた金銭、物品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定により、報告がなされているものについては、贈与税がかかりません。

相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産

相続があった年に被相続人から贈与を受けた財産については、贈与税を課税しないで、その財産を相続税の課税価格に加算します。

なお、相続があった年に被相続人から贈与を受けた場合でも、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得しない場合には、贈与税がかかります。

社交上の香典や贈答品など

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞などのための金品で、法律上は贈与にあてはまるものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者の両者の関係に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課税されません。

婚姻の取消または離婚により財産を取得した場合

民法の規定に基づき、婚姻の取消または離婚による財産の分与を受けた財産は贈与税の対象になりません。

ただし財産分与を利用して贈与税の支払いを回避しようとした場合などには贈与税がかかります。

財産の名義変更

いわゆる名義財産というものです。

財産の名義変更がされて、対価のやり取りがない場合、通常であれば新しい名義人に対する贈与になります。

しかし、名義変更が行われても当事者間で贈与の意思表示がなかった場合には、単なる名義が変わっただけでそもそも贈与はなかった、実質の所有者はもとの名義人であるということになり、贈与税もかかりません。

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