年間110万円までは贈与税がかからないというのはよく聞く話かと思います。
これは概ね正しいのですが、110万円以上贈与しても贈与税がかからない方法がありますし、逆に110万円以下でも贈与税がかかってしまうこともあります。
ということで贈与税はどんなときにかかるのか説明します。
贈与税とは
まず、贈与税は個人(人間)が個人(人間)からお金などの財産価値のあるものをもらったらかかる税金です。
なので法人から財産をもらったとしても贈与税はかかりません(所得税がかかりますが)。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。相続時精算課税は選択した場合のみ適用され、何もしない場合は通常暦年課税になります。
暦年課税
暦年課税は、年間110万円までは非課税と言われている贈与税です。
110万円というのは贈与税の基礎控除の額です。
贈与した金額から基礎控除110万円を控除した残額に対して贈与税が課税されるので、110円以下の贈与は課税されないというわけです。
年間とは1月1日から12月31日までの1年間になります。
この期間中にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
相続時精算課税
もう一つの贈与税は相続時精算課税と呼ばれる制度です。
こちらは納税者が選択した場合のみ適用することができます。
相続時精算課税の控除額は一生涯で2,500万円となっており、これを超えない範囲での贈与は贈与税が課税されません。
控除額を超えた場合には一律20%の贈与税が課税されることになります。
相続時精算課税を使って贈与した後、贈与者がなくなった場合、相続時精算課税を使って贈与した財産は亡くなった者の相続財産に加算して相続税の申告をしなければなりません。
相続時精算課税の注意点
注意しておきたいのはこの相続時精算課税を一度選択した場合、暦年課税には二度と戻れなくなります。
利用の際には十二分に検討する必要があるということですね。