贈与税にも時効があるということをご存知ですか。
贈与をしたけれども贈与税の申告・納税をしなかった。
そんな場合に、一定期間申告・納税をしなかったことがバレなければ贈与税を支払わなくてもよい、当然申告もしなくてよくなります。
贈与税の申告をしなくても税務署にバレないの?
親から子供へ贈与をして贈与税がかかるので申告をしなければならないけど、申告しなくてもバレないのではないか、という疑問が湧いてくるかと思います。
贈与税の申告しなくても、バレないのでしょうか。またバレるとすればどのように税務署は見つけるのでしょうか。
基本的にはすぐにはバレない
結論から申し上げると、贈与をしたらすぐにバレるというものではありません。
贈与はもらう側とあげる側との2人の意思だけで成り立つものです。
ですのでその時点で税務署は調べる方法はありません。
不動産の贈与は登記したタイミングでバレる
贈与がバレるタイミングの一つは不動産を贈与して登記名義の変更をしたタイミングです。
不動産の登記の名義変更をするとその時点で情報が法務局から税務署に渡されます。
ここで贈与税の申告がされていなければ、税務署からおたずねがきます。
相続が発生したタイミングでバレる
不動産は登記をしなければならないから登記をしない財産、例えば現預金などであればバレないと思われるかもしれません。
しかし、現預金などの財産であってもその時すぐにはバレませんが、相続が発生したときにバレることになります。
税務署は過去10年間の預金口座の取引履歴を取得する権限を持っています。
ですので、相続税の申告をしたら、相続税の申告書に載っている預金口座の取引履歴を取得します。
ここで家族名義の口座に送金している履歴が見つかれば贈与税の申告をしていないことがバレてしまいます。
現金で贈与したら良いのでは?
不動産を贈与したら登記の変更で証拠が残ってしまう。
預金口座から預金口座に移動するかたちで贈与したら過去10年間の贈与は税務署に履歴が見られるので証拠が残ってしまう。
なら、現金で渡せば良いのではないか、と思われるかもしれません。
ただしこちらも預金口座からの不明出金が多いと親族間で資金の移動があったとみられる可能性が高くなります。
そして、不明な出金については、被相続人の名義の財産ではないけれども、実質は被相続人の財産なのではないかと疑われる可能性があります。
まとめ
贈与はどこかのタイミングで必ずバレます。
申告をしておくことが無難でしょう。
多額の贈与税を払いたくないのであれば贈与の方法を工夫して贈与税を安くする方法を探すことが懸命です。